クリニック看護師・受付の紹介合同会社ICQ 有料職業紹介 13-ユ-336397

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医療機関向け 利用規約(職業紹介)

版 2026-12-01 合同会社ICQ 有料職業紹介事業 許可番号 13-ユ-336397(厚生労働大臣)

この規約は2026年12月1日から適用します。求人のお申込みフォームでこの規約に同意いただいた時点で、職業紹介のご契約が成立します。紙の契約書や押印は不要です。手数料は採用が決まったときだけです。

第1条(適用・契約の成立)

1. この規約は、合同会社ICQ(以下「当社」)が職業安定法に基づく有料職業紹介事業(許可番号 13-ユ-336397)として、医療機関(以下「求人者」)に対して行う職業紹介に適用します。

2. 求人者が当社の求人申込みフォームでこの規約に同意した時点、または当社が送付した求人票の下書きに対して承諾(「OK」等)の返信をした時点で、求人者と当社の間に職業紹介に関する契約が成立します。紙の契約書・押印は要しません。

3. この規約の版は 2026-12-01 です。当社が規約を変更したときは、求人者にメールで知らせ、その後に申し込まれた求人から適用します。

第2条(求人の申込み)

1. 求人者は、求人ごとに、業務内容、雇用形態、契約期間、就業場所、労働時間、賃金、社会保険その他の労働条件を正確に当社に示します。内容が変わったときは、速やかに当社に知らせます(当社が送る修正用のリンクから直せます)。

2. 当社は、法令に違反する求人、または賃金・労働時間その他の労働条件が通常と比べて著しく不適当と認める求人は受理しないことがあります。

3. 当社は、求人の申込みを受けたのち速やかに、取扱職種の範囲、手数料、返戻金制度、苦情の処理、個人情報の取扱いおよび第7条の違約金の内容を、このサイトとメールで明示します。

第3条(紹介と選考)

1. 当社は、求職者の同意を得たうえで、その資格・経験・希望等を求人者にメールで提供し、紹介(推薦)します。

2. 求人者は、求職者との間で直接、面接の日程その他の選考の手続を行い、採否を決めます。当社は面接に立ち会いません。

3. 求人者は、採用を決めたときは、当社の推薦メールへの返信(「採用 求人番号 入職 年月日」)または採用決定通知書により、採用決定日、入職予定日、雇用形態、契約期間および賃金を当社に知らせます。採用しなかったときも、その旨を知らせます。

第4条(紹介手数料)

1. 求人者は、当社の紹介により求職者との間に雇用契約が成立したときは、当社が厚生労働大臣に届け出た届出制手数料に基づき、次の紹介手数料を当社に支払います。消費税は別途加算します。

2. 就職後1年間に支払われる賃金の25%(消費税別)。有期雇用は契約期間中(最大1年分)の賃金の25%。

3. 当社は、求職者から手数料その他の金銭を一切受け取りません。

4. 求人者が求職者に入職支度金その他の金銭を支給するときは、求人者が自らの労働条件として求職者に直接支給するものとし、当社はこれに関与せず、紹介手数料とも連動しません。

第5条(手数料の支払)

1. 当社は、求人者から採用決定の通知を受けた日(第6条の場合は、当社がその雇用を知った日)に、紹介手数料を請求します。求人者は、入職予定日の前日まで(請求の日から入職予定日まで14日に満たないときは、請求の日から14日以内)に、クレジットカードによる決済、または当社の指定する銀行口座への振込により支払います。振込手数料は求人者の負担とし、クレジットカードの決済手数料は当社が負担します。

2. 支払が遅れたときは、年14.6%の割合による遅延損害金を加えます。

第6条(紹介後の直接採用)

求人者が、当社の紹介した求職者を、紹介の日(当社がその求職者の資格・経験等を求人者に提供した日)から1年以内に、当社を介さずに雇用したとき(雇用形態および求人者の関連法人による雇用を問いません)は、この規約に基づく紹介とみなし、第4条の紹介手数料を支払います。

第7条(採用決定後の取消し)

1. 求人者が採用を決めて当社に知らせたのち、求人者の都合で採用を取り消し、または入職に至らせなかったときは、第4条により算定した紹介手数料の50%に相当する額を、損害賠償額の予定として当社に支払います。

2. 求職者の都合により入職に至らなかったときは、求人者は紹介手数料を負担しません。

3. 求人者が紹介手数料を支払ったのちに入職に至らなかったときは、当社は、求職者の都合によるときは受け取った額の全額を、求人者の都合によるときは第1項の額を差し引いた残りを、その事実を知った日から30日以内に返します。

第8条(返戻金)

1. 当社の紹介により就職した者が、自己の都合により、または本人の責めに帰すべき事由による解雇により、就職の日から6か月以内に離職したときは、当社は、求人者の請求に基づき、紹介手数料(消費税を含む)を次の割合で返戻します。就職の日から1か月以内:80%/1か月を超え3か月以内:50%/3か月を超え6か月以内:20%。

2. 離職が、採用決定時に示された労働条件と実際の労働条件との相違、求人者またはその従業員によるハラスメント、求人者の法令違反その他求人者の責めに帰すべき事由によるときは、返戻しません。

3. 求人者は、返戻を求めるときは、離職の日から60日以内に、離職の日と事由を示す書面(退職届の写し等)を添えて当社に知らせます。当社は、受け取ってから30日以内に返戻金を支払います。

第9条(労働条件の明示)

当社は、求職者に紹介するにあたり、求人者から示された労働条件を電子メールで求職者に明示します。求人者は、求職者の入職に際し、労働基準法に基づく労働条件の明示を自ら行います。

第10条(個人情報の取扱い)

1. 求人者は、当社から提供を受けた求職者の個人情報を、採否の判断の目的にのみ使用し、求職者の同意なく第三者に提供しません。

2. 求人者は、不採用とした求職者の個人情報を、選考終了後速やかに削除し、または復元できない方法で廃棄します。

3. 当社は、個人情報適正管理規程に基づき、求職者および求人者の個人情報を適正に管理します。

第11条(秘密保持)

求人者と当社は、職業紹介に関して知り得た相手方の営業上または技術上の秘密を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示しません。この条は契約終了後3年間(個人情報については期間の定めなく)存続します。

第12条(禁止事項)

1. 求人者は、当社の紹介した求職者を、当社の承諾なく第三者に紹介し、または第三者の採用に供しません。

2. 当社は、求職者に対し、求職の申込みの勧奨のために金銭その他の財産上の利益を提供しません。

3. 当社は、当社の紹介により求人者に就職した者に対し、就職の日から2年以内に、離職して他の職業に就くことを勧奨しません。

第13条(反社会的勢力の排除)

求人者と当社は、自己および自己の役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者でないこと、およびこれらと関係を有しないことを表明し、将来にわたって保証します。相手方がこれに違反したときは、催告なく直ちに契約を解除できます。

第14条(有効期間)

1. 契約の有効期間は、成立の日から1年間とします。期間満了の1か月前までにいずれからも終了の申出がないときは、同一条件でさらに1年間更新し、以後も同様とします。

2. 契約が終了した後も、終了前に行われた紹介については第4条から第8条までを、また第10条、第11条および第17条は、なお有効に存続します。

第15条(解除)

1. 求人者または当社は、相手方がこの規約に違反し、相当の期間を定めて催告してもなお是正されないときは、契約を解除できます。

2. 相手方に支払停止、破産・民事再生・会社更生の申立て、営業停止その他信用を失う事由が生じたときは、催告なく直ちに契約を解除できます。

第16条(協議)

この規約に定めのない事項およびこの規約の解釈に疑義が生じた事項は、職業安定法その他の関係法令および信義誠実の原則に従い、求人者と当社が誠実に協議して定めます。

第17条(合意管轄)

職業紹介に関する一切の紛争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

取扱職種の範囲・手数料・返戻金・苦情の処理・個人情報の取扱いの法定の明示はこちら。

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